一種会員のご案内

ハウスメーカー・工務店の方を対象とした参画枠についてご説明します。

会員種別表

業種や規模に応じた会員区分及び会費の一覧表です。

一種・二種会員の会員区分表

※1 一種会員は、準会員(無料)・認定パートナー(2口)・開発パートナー(4口以上)が選択可能

一種会員種別について

認定事業や技術開発に関わっていただく事業者様を募集しています。
種別は口数に応じて4 つにわかれています。

準会員 (無料)

・広告等で「賛同ビルダー」と表示可能

認定パートナー (年会費2口)

・広告等で「認定パートナー」と表示可能
・プレ認定B 種(ロボット小屋裏収納【AOTENJO】、 ロボット床下収納【ENNOSHTIA 350】) 対応

S 限定パートナー (年会費2口以上)

認定パートナーの実施内容に加えて、
・広告等で「開発パートナー」と表示可能
・該当するXS 工法の施工可能

開発パートナー (年会費4口以上)

認定パートナーの実施内容に加えて、
・広告等で「開発パートナー」と表示可能
・該当するA 種デバイスの開発可能( 開発費負担で5 ~ 10 年の半独占)
・住宅デバイスの先行実装テスト参加( 前年度の着工棟数の1% 未満)
・A 種デバイス対応施工

会員種別対応表

会員の種別ごとに実施の可否を示した一覧表です。

一種・二種会員の実施可否一覧表

※1 準会員・二種会員もガイドライン準拠が可能(特許以外の部分)
※2 A種デバイス:40種類(2026年10月現在/開発パートナー募集予定)
※3 B種デバイス:3種類(2026年10月現在)
※4 C種デバイス:1種類(2026年10月現在/開発中)
※5 施工可能XS工法は、該当するXS工法且つ指定都道府県のみ実施可能
※6 準会員・二種会員も施工は可能(特許以外の部分)
※7 プール断熱/コの字断熱/スリット外断熱に関しては即時に施工可能
※8 A種先行実装可能デバイス:0種類(2026年10月現在)
※9 A種半独占使用デバイス:0種類(2026年10月現在)
※10 無償ライセンス対象となる特許・商標は、会員種別や半独占状態により制限される
※11 準備中(2026年10月現在)
※12 準備中(2026年10月現在)
※13 準備中(2026年10月現在)

準会員

準会員の実施可能サービスと、実施にかかわる注意事項などをご説明します。

ガイドライン準拠

・本機構が公開するガイドラインに沿った準備施工の実施が可能
・特許技術の実施及びプレ認定の実施は不可

各種表示

・準会員( 賛同ビルダー) の表示可能文言リストから、所定の文言を自社広告などに掲載可能となる
・表示可能文言リストは機構web サイトで公開し、随時更新する
・準会員を退会した場合及び本機構が不適切と判断した掲載媒体は使用権が消滅する

販促ツールの購入

・印刷物やモデルルーム装飾などの販促ツールの購入サービスが利用可能
※準備中( 2026 年10 月現在)

認定パートナー

認定パートナー会員の実施可能サービスと、実施にかかわる注意事項などをご説明します。

B 種デバイス対応施工・S 工法施工・断熱新工法施工

・B 種デバイス対応施工・S 工法・断熱新工法の施工が可能
・本機構が所有する特許技術を無償で利用可能
 ただし、無償ライセンス対象となる特許は認定パートナー利用可能リストに掲載されているものに限る
 ( A 種デバイス及びXS 工法の特許が除外される)
・退会した場合、特許無償ライセンスは消滅する

プレ認定B 種

・B 種デバイスの準備施工に対して、プレ認定を行うことが可能
・プレ認定は認定パートナー自身が行う認定であり、本機構への認定料の支払いは発生しない
・本認定開始後は機構が認定業務を行うため、認定料の支払いが発生する

各種サポート

・プレ認定に関する講習や営業に関するサポートが利用可能
※準備中( 2026 年10 月現在)

S限定パートナー

S 限定パートナー会員の実施可能サービスと、実施にかかわる注意事項などをご説明します。

XS 工法施工

・S 限定パートナーは、認定パートナーの中から機構が推薦する
・施工の半独占期間は、該当工法の開発開始から5 ~ 10 年間のいずれか
・開発完了から2 年間は、前年度着工件数の5 % ( もしくは1 棟) まで実装可能
・S 限定パートナーによる特許出願に関しては契約時に取り決めを行う
・「S 限定パートナー」と、通常の「開発パートナー」の兼任は不可
・半独占期間は、採用案件のトラブル事例の報告義務あり
・半独占期間中は、契約時の商圏からの無許可進出の禁止( 許可により可能となる)
・半独占期間が終了すると、該当工法の施工は他の会員に開放される
・S 限定パートナーを退会した場合、半独占期間中であっても半独占権は消滅する
・半独占期間中であっても機構の判断で半独占を止めることがある

開発パートナー

開発パートナー会員の実施可能サービスと、実施にかかわる注意事項などをご説明します。

A 種デバイス開発

・開発する住宅デバイスと、半独占期間に応じて開発費の負担が発生する
・半独占期間は、開発完了から5 ~ 10 年間のいずれか( 開発する住宅デバイスと口数により変動)
・開発費負担は最初の1 年のみ
・開発を特に急ぐ場合、追加の開発費負担によるリソースの集中が可能
・開発中は「住宅デバイスA 種開発中」( 該当A 種デバイス名含む) と表示可能
・開発完了日は、先行量産品の発表日とする
・開発完了日から2 年間は、前年度着工件数の2 % まで実装可能
・着工の判定は建築確認申請書の提出日とする
・所定の期間経過時、問題がなければ半独占期間中の採用棟数は無制限
・半独占期間終了後は、認定パートナーにデバイス実装権が開放される
・半独占期間中も、他の「開発パートナー」に限り、棟数を限定して該当住宅デバイスの提供を行う
 ( 当該開発パートナーの前年度着工棟数の1% 以下に限定)
・該当住宅デバイスのプレ認定A 種は、半独占期間中でも他の「開発パートナー」に限り認定可能とする
・開発完了後に開発パートナーを退会した場合には、半独占期間中であっても半独占権は消滅する
・半独占権が消滅した場合には、他の開発パートナーに実装権を開放する
・開発完了前に開発パートナーを退会した場合には、機構が開発を継続する

C 種デバイス開発

・デバイスの開発費は会費から確保する
・認定は開発パートナーのみ可能

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よくあるご質問